届出要件の詳細

下記に要件がありますが、普通に事業を営まれている方であれば一般派遣とは違いまして特段困難な要件はございませんのでご安心ください。
私共では要件について、どうしても不安な事業主様に対し無料で相談を承っております。ご相談はこちらから。また、届出要件チェックはこちらからどうぞ。

1.資産・預貯金に関する要件

資産や預貯金についての要件はありません。

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2.事務所に関する要件

事務所については、独立性が保たれていることが基本となっていますが、広さについての要件はございません。

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3.派遣元責任者に関する要件

派遣元責任者として雇用管理を適正に行い得る者が、所定の要件及び手続に従って適切に選任、配置されていること。

当該要件を満たすためには、次のいずれにも該当することが必要である。

  1. 法第36条の規定により、未成年者でなく、法第6条第1号から第4号までに掲げる欠格事由のいずれにも該当しないこと。
  2. 則第29条で定める要件、手続に従って派遣元責任者の選任がなされていること。
  3. 住所及び居所が一定しない等生活根拠が不安定なものでないこと。
  4. 適正な雇用管理を行う上で支障がない健康状態であること。
  5. 不当に他人の精神、身体及び自由を拘束するおそれのない者であること。
  6. 公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就かせる行為を行うおそれのない者であること。
  7. 派遣元責任者となり得る者の名義を借用して、許可を得ようとするものでないこと。
  8. 次のいずれかに該当する者であること。
    1. 成年に達した後、3年以上の雇用管理の経験を有する者

      この場合において、「雇用管理の経験」とは、人事又は労務の担当者(事業主(法人の場合はその役員)、支店長、工場長その他事業所の長等労働基準法第41条第2号の「監督若しくは管理の地位にある者」を含む。)であったと評価できること、又は労働者派遣事業における派遣労働者若しくは登録者等の労務の担当者(法施行前のいわゆる業務処理請負業における派遣的労働者の労務の担当者を含む。)であったことをいう。

    2. 成年に達した後の雇用管理の経験と派遣労働者としての業務の経験とを合わせた期間が3年以上の者(ただし、雇用管理の経験が1年以上ある者に限る。)
    3. 成年に達した後の雇用管理経験と職業経験とを合わせた期間が5年以上の者(ただし雇用管理の経験が1年以上ある者に限る。)
    4. 成年に達した後、職業安定行政又は労働基準行政に3年以上の経験を有する者
    5. 成年に達した後、民営職業紹介事業の従事者として3年以上の経験を有する者
    6. 成年に達した後、労働者供給事業の従事者として3年以上の経験を有する者
  9. 外国人にあっては、原則として、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)(以下「入管法」という。)別表第一の一及び二の表並びに別表第二の表のいずれかの在留資格を有する者であること。
  10. 派遣元責任者が苦情処理等の場合に、日帰りで往復できる地域に労働者派遣を行うものであること。
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4.派遣元事業主に関する要件

派遣元事業主(法人の場合はその役員を含む。)が派遣労働者の福祉の増進を図ることが見込まれる等適正な雇用管理を期待し得るものであること。

当該要件を満たすためには、次のいずれにも該当することが必要である。

  1. 労働保険、社会保険の適用等派遣労働者の福祉の増進を図ることが見込まれるものであること。
  2. 住所及び居所が一定しない等生活根拠が不安定なものでないこと。
  3. 不当に他人の精神、身体及び自由を拘束するおそれのない者であること。
  4. 公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就かせる行為を行うおそれのない者であること。
  5. 派遣元事業主となり得る者の名義を借用して許可を得るものではないこと。
  6. 外国人にあっては、原則として、入管法別表第一の二の表の「投資・経営」若しくは別表第二の表のいずれかの在留資格を有する者、又は資格外活動の許可を受けて派遣元事業主としての活動を行う者であること。
    なお、海外に在留する派遣元事業主については、この限りではない。
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5.教育訓練に関する要件

  1. 派遣労働者に係る教育訓練に関する計画が適切に策定されていること。
  2. 教育訓練を行うに適した施設、設備等が整備され、教育訓練の実施について責任者が配置される等能力開発体制の整備がなされていること。
  3. 派遣労働者に受講を義務付けた教育訓練について費用を徴収するものでないこと。
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6.欠格事由

次のいずれかに該当する者(法人であれば役員)がある場合

  1. 禁固以上の刑に処せられ、又は労働法関係やその他の法律に違反し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過していない者
  2. 成年被後見人、被保佐人又は破産者
  3. 法第14条第1項(第1号を除く。)の規定により、個人事業主として受けていた一般労働者派遣事業の許可を取り消され、当該許可の取消しの日から起算して5年を経過していない者
  4. 一般労働者派遣事業について法定代理人から営業の許可を受けていない未成年者であって、その法定代理人が上記イ、ロ又はハのいずれかに該当する者
  5. 未成年者とは、満年齢が20歳に満たない者をいう(民法第3条)。
    なお、婚姻した未成年者については、未成年者としては取り扱わない(同法第753条)。
  6. 未成年者の法定代理人は、通常その父母である(民法第818条)が、場合によっては(同法第838条)、後見人が選任されている場合がある。
  7. 未成年者であっても、その法定代理人から一般労働者派遣事業につき民法第6条第1項の規定に基づく営業の許可を受けている者については、この要件につき判断する必要がない。
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